贈与税の暦年課税
贈与税と住宅取得資金
両親からの贈与に関しては、毎年一定額の基礎控除が受けられる「暦年課税」と、生前贈与と相続税を通算して課税する「相続時精算課税制度」のうちどちらかを選ぶ必要があります。たとえば生前贈与を受けたときに暦年課税を選択したとします。
この制度では、基礎控除できる110万円以下の贈与は非課税ですが、300万円には19万円、500万円では53万円の贈与税が課せられます。そして、1000万円超の贈与には50%の税率がかかってきます。
つまり暦年課税でトクするのは、かなり難しいのです。
贈与税の相続時精算課税
これに対して、相続時精算課税制度は贈与回数は無制限で、住宅資金なら累計2500万円まで贈子税がかかりません。
もちろん親が死亡して「相続税」を払うときには課税対象となるのですから、先払いか後払いかの差といえます。
つまり、贈与の合計2500万円以下ならトクです。
つまり、贈与の合計2500万円以下ならトクです。
贈与税と共有財産
たとえば、共働きの火婦が協力してローンの返済を行うときや、仕事を持たない妻でも、自分の貯金から頭金を出資するなど、夫婦でお金を出し合って購入した住宅は、2人の共有財産として登記しなければなりません。
このとき、もしも夫一人の名義にしたり、実際に負担しているのと異なる割合で発記してしまうと、その分だけ贈与が行われたとみなされて、贈与税が課税されますから注意しましょう。
贈与税と共有名義
共有名義なら、夫婦それぞれが自分の親から住宅資金贈与が受けることもできますし、ローン控除も別々に受けられます。とくに、高額のローンを組むときには有利です。
また、将来、住まいを売却して利益が生じた場合には、夫婦のそれぞれが「3000万円控除の特例」を受けられるため、合計6000万円までは譲駿所得税がかかりません。
贈与税と住宅資金特別控除の特例
平成17年12月31日までの期限付きで住宅取得資金の贈与には、「住宅資金特別控除の特例」が適用され1000万円プラスされていました。
また、暦年課税でも住宅資金550万円まで非課税、1500万円まで贈与税の軽減という特典がありました。
これが延長されれば、親から子への資金継承がより一層スムーズに行くのは間違いありません。ともかく、決定する前に綿密な計画でどう使い分けるかが第一といえます。