年金受給年齢の繰り上げ・繰り下げについて
国民年金のほか厚生年金、共済年金と種類がありますが、加入期間に未納がある場合任意加入したり、国民年金の場合は老齢基礎年金の繰上げ受給をうけることができます。
国民年金の場合
国民年金の場合は、加入が原則25年以上必要です。支給は一律65才からとなっています。受給開始年齢に到達していない方(年金請求待機者)は60歳から65歳になるまでの期間を待機期間といいます。
厚生年金、共済年金の場合
厚生年金は会社員の年金制度です。厚生年金、共済年金については、現在の法律では国民年金と同じ「65歳」となっていますが、60歳から65歳まで「期間限定タイムサービス」として暫定的に年金を受け取れる人がいます。
ただし、生年月日が遅くなるにしたがって、受給開始年齢も繰り下げられてきました。現在の40代の方は受給開始は65才からとなります。
国民年金の任意加入について
60歳前の加入すべき期間に保険料の免除や未納がある場合、満額の老齢基礎年金が受け取れません。年金額を満額に近づけたい方は、60歳から65歳までの間、任意加入することができます。
老齢基礎年金の繰上げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取れますが、60歳から64歳までの間でも請求を行えば繰上げて年金を受け取れます。 ただし、老齢基礎年金を繰上げて受け取る場合は、次の注意が必要です。
(1)老齢基礎年金の額は、生涯にわたって減額されます。
(2)繰上げ受給の手続きをした後は、障害基礎年金や寡婦年金を受け取ることはできません。
(3)国民年金の任意加入者であるときは、繰上げ受給はできません。

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