内覧会とアフターサービスの確認

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内覧会とアフターサービスの確認

住まいが完成すると買い主による「内覧会」が行われる。しっかりと確認しよう。「内覧会」は買い主の「完成検査」です。隅々までチェックして不具合があったら指示しましょう。
図面を見ながら壁や床にきしみはないか、建てつけはどうか、寸法に間違いはないか、室内、室外を細かくチェックし、ていきます。オプションで依頼したものがあれば、その通りになっているかを確認します。
指摘した個所は、後日の再検査で完全に補修されているか確認します。

部位ごとにアフターサービスの期間は異なっている

契約時には、契約書と一緒に「アフターサービス基準」という用紙が渡されます。アフターサービスとは、購入後、不具合を無料で補修してくれる制度です。
「アフターサービス基準」には、各部位と状況別にいつまで無料で補修するかが示されています。たとえば、「室内壁の破損は2年」「インターホンの作動不良は1年」などとなっていますが、使用上のミスで壊れた場合は対象外です。
ただし、アフターサービスは、不動産会社の営業サービスの一環から行われるもので、必ずしもあるとは限りません。
現実には、購入後の無料補修は、体力のない不動産会社にとっては経済的な負担になるので、規模の大きいい会社ほど内容が充実しているようです。
アフターサービスについて、契約書に明記されていなかったり、「アフターサービス基準」一覧を渡されない場合は、サービスがあるか確認しておきましょう。

定期点検は会社によって対応はまちまち

不動産会社によっては、入居1年後、2年後に専門の調査員が住まいを訪れ、各部位を点検する方法をとっていることがあります。アフターサービスの一環ですが、これも義務ではないので、実施していない会社もあります。不動産会社の点検が行われない場合、不具合に気づいたときに無料補修期間が過ぎている、ということもあります。
そこで、各部位の期限を確認しておき、その数カ月前に、自分で不具合はないかをチェックしてみることをお勧めします。素人では、目に見える壁や床ばかりが気になるが、実際は目に見えな箇所が大切。費用はかかるができれば専門家に同行してもらったほうかよい。
なお、中古住宅購入の場合は、アフターサービスのない場合がほとんどです。

基本構造部分のトラブルは品確法で対応

アフターサービスと似ていてまったく異なるのが「瑕疵担保責任」。2000年に施行された「住宅の品質確保の促進などに関する法律(品確法)」で定められました。
これは基礎や屋根、柱などの基本的な構造部分や屋根など雨水の侵入を防ぐ部分に欠陥が見つかった場合、売主は、買主に対して引き渡しの日から最低10年間、無料補修をしなければならないものです。保証期間は、20年まで延長できます。保証期間の長い契約書を用いている不動産会社は、それだけ実力があるといえるでしょう。
また、(財)住宅保証機構が実施している「住宅性能保証制度」の対象住宅であれば、不動産会杜が倒産したあとも10年間保証が受けられます。この制度は任意。
加入するかどうかは不動産会杜の考え方次第です。加入していれば、引き渡し時に「住宅保証機構の保証書」を受け取れます。