遺産分割協議書の雛形(ひな形)

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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは必ず作成しなくては遺産相続ができないというものではありません。

法定相続人が遺産相続をする場合は必要がないものかもしれませんが、相続する人が多かったり、相続するものが土地や不動産や預貯金、自動車、生命保険などを含め多種にわたる場合、そして相続放棄の人がいる、代償金(ある相続人が多く取得する代償に他の相続人に現金等を支払うこと)などが発生する場合などは、今後のトラブルを避ける意味も込めて遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

また、相続手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書は役に立ちます

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成は、まずは相続人全員がその分割内容に了承していることが前提となります。

相続対象の方が話し合いをしてその内容を納得しているということを証明する書類だからです。
話し合いで問題が生じた時には、先にこの問題を解決しなければなりません。

大きくこじれてしまった場合でも、親族間で話し合いを進めるリーダー的な役割が見当たらない場合、相続順位が低い人が異議を唱える、話し合いが長期になってしまったなど、スムーズに話し合いが進まない場合などは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などに相談するのがよいでしょう。

遺産分割協議書の雛形(ひな形) 書式

遺産相続の話し合いも円滑に進み、遺産分割協議書を作成するには、相談にのってもらった場合はその専門家に作成を依頼する事も出来ますが、親族間で円滑に話し合いが進んだ場合はどうすればいいのでしょう。

遺産分割協議書は、法定文書の書式や様式をダウンロードできるサイトもありますので、見本や記載例や文例を参考にして自分で作成する事も可能です。

そしてせっかく作成した協議書が無効にならないように、使用する印鑑が実印なのか、印鑑証明は必要なのかなど、記載内容のチェックはプロの方にお願いをすれば、費用はかなり抑えられると思います。

遺産分割の相談にのってくれる専門家は?

では、遺産分割の相談は誰にお願いするのがよいのでしょう。先に挙げた専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士)にはそれぞれメリットデメリットがあります。

 ■弁護士
 話し合いがこじれてしまった場合、遺言状がありその内容に不服な場合
⇒くわしくはこちら(遺産相続を弁護士に相談する)

■司法書士
 土地や不動産などがある場合、債務なども含まれる場合
⇒くわしくはこちら(遺産相続を司法書士に相談する)

■行政書士
 話し合いがこじれているわけではないが、手続きや必要書類がわからない場合、相談費用が少ない場合
⇒くわしくはこちら(遺産相続を行政書士に相談する)

■税理士
 相続税や生前の所得税、贈与税など、税金が発生する税務上の問題がある場合
⇒くわしくはこちら(遺産相続を税理士に相談する)