遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは必ず作成しなくては遺産相続ができないというものではありません。
法定相続人が遺産相続をする場合は必要がないものかもしれませんが、相続する人が多かったり、相続するものが土地や不動産や預貯金、自動車、生命保険などを含め多種にわたる場合、そして相続放棄の人がいる、代償金(ある相続人が多く取得する代償に他の相続人に現金等を支払うこと)などが発生する場合などは、今後のトラブルを避ける意味も込めて遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
また、相続手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書は役に立ちます。
たとえば、不動産や預貯金の名義変更などの際にも必要になってくるからです。 スポンサードリンク
法定相続人が遺産相続をする場合は必要がないものかもしれませんが、相続する人が多かったり、相続するものが土地や不動産や預貯金、自動車、生命保険などを含め多種にわたる場合、そして相続放棄の人がいる、代償金(ある相続人が多く取得する代償に他の相続人に現金等を支払うこと)などが発生する場合などは、今後のトラブルを避ける意味も込めて遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
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